2017年11月29日

事故物件の告知義務はいつまで?瑕疵って何?

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近頃痛ましい事件が増えていますね。
座間市の事件などは記憶に新しいですが、
気になるのは事故物件の告知義務についてではないでしょうか?
今回はそんな事故物件の告知や瑕疵についてご紹介いたします。

事故物件の告知義務っていつまで?

ずばり告知義務は死亡の状況や期間によって異なってまいります。
明確に法律上で何年という形は定められておりません。

自然死
居室での病死等の場合は実は借主への告知の義務はない。のです。
ただし最近増えている孤独死などの場合は、
腐敗具合によっては告知するということもありケースバイケースです。

心理的瑕疵
明らかに心理的瑕疵と言える状態の時は告知が必要です。
この場合目安としては死後2~3年までは自殺や事件があったことを借主に伝える必要があります
また、2~3年の間に入居があればその次の借主に告知する必要はないとされているのですね。

心理的瑕疵っていったい何?

よく聞く「心理的瑕疵」ですが一体何のことか分からない方も多いのではないでしょうか?

  • 「自殺・殺人」などがあった。
  • 「事件や事故による死亡」などがあった。
  • 建物周辺で「事件・事故・火災」等があった。
  • 物件の周辺に「嫌悪施設」がある。
  • 物件の周辺に「指定暴力団等の事務所」がある。

実はこれらの項目が「心理的瑕疵」にあたります。
「嫌悪施設」って何なの?という方はいわゆる人に嫌われている施設です。
火葬場や葬儀場やお墓はイメージがつくかと思いますが、
実は小学校や中学校といった施設も入ります。
学校の放送やチャイム、通学の際にいたずらをされる可能性もあります。
その他刑務所や下水処理場、風俗営業店など様々な施設がこれにあたります。

最後に

お部屋を借りる際にはやはり何事もない物件を選びたいものですよね。
内覧の際にはお部屋の傷み具合を調べるのはもちろんの事、
その物件で何か事件は起きていないかなどもしっかりと確認するようにしましょう。

事故物件なんて気にならない!という方にとっては少しお値段が安くなっている、
なんてこともありますので、考えようによってはお得な物件だとも言えますね。